★相談は予約制で,まえもって事務所に電話で申し込み,日時を予約して下さい。

★法律相談料は,1時間5500円です。
  法テラスの相談援助を用いて,無料で相談ができます(但し、収入要件があります)。

  相談内容は,民事(金銭問題,不動産問題など),家事(離婚,相続など),刑事,債務整理,労働(解雇など),さまざま対応します。

★事件の依頼は,経済的利益の額,難易度などによって費用が異なりますので,まず,法律相談として来所して相談して下さい。

 依頼する場合の費用は,最初に支払う着手金,費用と,事件終了時に支払う報酬,それに裁判所などに支払う費用もあります。
  裁判所の費用は,調停・訴訟の印紙,郵券,保全処分の保証供託,破産の予納金などさまざまですので,事件によって大きく異なります。

▽▽ 離婚事件の場合 ▽▽
・協議離婚ができない場合は,まず,離婚の調停をします。調停前置主義といって,必ず調停を申し立てます。
・調停は,「離婚調停」や「夫婦関係調整調停」を申し立てます。
・調停は,申立書用紙を家庭裁判所からもらって内容を記載し(簡単な記載です),費用が若干かかります。
・調停段階から弁護士に依頼する人は少なく,大部分の方は自分で調停を行っています。
・調停が不調になったら,離婚の裁判をすることになります。裁判は弁護士に依頼すべきです。
・弁護士の着手金は,慰謝料を請求するかどうかによっても異なりますが,単純な離婚事件なら当事務所では30~40万円ほどです。
・裁判の期間は,事件よりさまざまです。

▽▽ 債務整理の事件 ▽▽
・法的な債務整理は,特定調停,破産,民事再生などの手続きがあります。
・基本的に,調停は債務について分割支払いの話し合いを行う手続きです。消費者金融の場合は,利息制限法での引き戻しの計算も行います。調停は弁護士などに依頼せず 自分で申し立てができます。
・民事再生(個人再生)は,一部分を支払ってその他は免除してもらう手続きです。住宅ローンについては全額支払い,その他の被担保債権について一部免除が可能です。
・破産は,管財人がつく場合とつかない場合で、費用や期間が大きく異なります。
・破産手続きは,財産がある場合は管財人が財産処分・配当の手続きを行うので複雑長期化しますが,個人の無財産の場合は,比較的短期に手続きが終了します。
・裁判所への予納金は,管財事件だと相当多くなります。まったくスッカラカンになると破産もできなくなります。
・破産は,ギャンブルや浪費,財産隠しなどがあると免責が許可にならず,破産しても支払責任が残る場合があります。
・破産決定から免責までの期間は破産者として,一定の職業の制限などがあります。この期間は管財事件では1年以上になったりします。

▽▽ 境界争いの事件 ▽▽
・山形県は地価が安いので,境界争いになる範囲の土地の価格は低額な場合がほとんどです。
・例えば,20mの境界線について50cmの争いがあると,面積にして10㎡(約3坪)の争いです。
・土地の価格が,坪10万円なら争う土地の値段は30万円ほどですが,弁護士が境界確定の訴訟を受任する場合,30万円の1割や2割の金額で引き受けたら全くの赤字になります。
・なので,境界争いについては,紛争の土地そのものの値段よりも弁護士の費用が高くなることもあります。
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